建物の内覧を要する鑑定評価や敷地境界が不明確で確認を要する場合等、お客様の立会いをお願いする場合がありますが、土地のみの鑑定評価や建物内部の立入が制限されている場合等、立会を要しないケースも多数あります。
ご依頼に際しての対象不動産の確定の段階でお客様とご相談の上、必要と判断される場合には立会をお願いすることになります。
建物の内覧を要する鑑定評価や敷地境界が不明確で確認を要する場合等、お客様の立会いをお願いする場合がありますが、土地のみの鑑定評価や建物内部の立入が制限されている場合等、立会を要しないケースも多数あります。
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