鑑定評価と簡易調査の違いを教えてください。

簡易調査等につきましては、不動産価格調査・意見価格調査・概算価格調査等、各不動産鑑定業者により様々な名称で呼ばれていますが、不動産鑑定評価との大きな違いは不動産鑑定評価基準に則ったものであるかの違いによります。

不動産鑑定評価書は不動産の適正な価格の形成に資するものであると同時に多数の利害関係者の利益に影響を及ぼす可能性が高いこと等から、その作成には必須記載事項や適用手法等が詳細に定められており、それが不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際の統一的基準となっている不動産鑑定評価基準です。

一方で、社会的な需要等により不動産鑑定評価基準による条件設定や適用手法等を満たさない場合等でも、利用目的の如何や利用者の判断に大きな影響を与えない場合等の条件を満たす場合には、不動産鑑定評価基準に則らない簡易調査等の価格等調査を行うことができるとされています。

しかしながら、不動産鑑定評価基準に則らない簡易調査等などについても鑑定評価書同様、記載すべき事項が定められており、不動産鑑定士がご依頼者、その他の利用者・利害関係者等の利益を害することのないよう、細心の注意を払って作成し、その責任を有するものであることは、鑑定評価であっても簡易調査等であっても何らかわるものではないと考えております。

なお、国土交通省の定めるガイドラインにおける、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価と則らない価格等調査等については、以下のリンクからその詳細と留意事項をご覧いただけます。

2019年05月12日