角地について

角地とは道路の曲がり角や、道路が交差したところにある隣り合う敷地境界線がともに道路に接面している土地をいいます。

一般的に角地は、住宅用途に関していえば、日当たりがよく、風通しがいいこと、更には車両等の出入り等が容易になること等の理由から、価格に対してプラスの要因となります。一方で、道路と接面する敷地境界線が長くなることでプライバシーの保護を図ることも重要になってきます。

また、店舗用途等に関しても、車両の出入りが容易、顧客に対する視認性の向上等の理由から、住宅用途と同様に価格に対してプラスに作用する要因と考えられます。

特に規模の大きな店舗に関しては多方向からの出入りができることは、その顧客層の交通手段が自動車又は徒歩、いずれの場合においても利用者にとって利便性が高いことから、土地の利用価値も高いと言えるでしょう。

また、角地に関しては、建物を建てる際の「敷地面積に対する建築面積の割合」である建蔽率の緩和を受けることができることから、この点についても価格に対してプラスに作用すると考えられます。

そこで、建蔽率の緩和を受けるための要件ですが、建築基準法では「街区の角地にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」とされています。ここでいう特定行政庁とは建築主事を置く地方公共団体であり、一般的には市町村等の行政機関のことです。

「特定行政庁が指定するもの」の要件について、次のような場合はどのように扱われるのでしょうか?各行政庁により異なりますが、千葉市の場合を例にご紹介します。

①片方の道路が建築基準法上の道路でない場合
下図の様に一方の道路は建築基準法上の道路であるが、他方の道路が建築基準法上の道路でない場合も、角地として認定を受けることができるでしょうか?このような場合、千葉市においては、両方の道路が建築基準法上の道路である必要があります。


②隣り合う道路の内角が大きい場合
下の図のように、角地を形成している2本の道路の敷地に対する内角が大きい場合にも角地として認められるかですが、千葉市の場合、接する道路との内角については、120度以内とされています。


③一方路線の場合
下図のような場合で、道路が屈折しているだけで一路線であり、他の系統の道路への通り抜けができない場合でも角地として認められるかですが、千葉市の場合は、通り抜けの必要はありません。


以上は千葉市の場合をご紹介しましたが、各行政庁等により異なるため、ご利用者様ご自身でご確認くださいますようお願いします。また、売買等の際に現地に赴き、角地として、日当たりが良くなっているか、車の出入りはしやすいか等の観点から直接、確認されると良いと思います。

2019年05月27日