二項道路の認定された例

前回は2項道路とセットバックについてお話ししましたが、2項道路の認定について、今回は2項道路と認定されたケースを、次回は認定されなかったケースを判例等を基にご紹介していきます。

前回、2項道路について「建築基準法第3章(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途)」適用の際(昭和25年11月23日)「現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの」と説明しましたが、今回ご紹介する例、次回ご紹介する例ともに「建築基準法適用の際」ということが問題となりました。

そこで今回は、2項道路と認定されたケースです。これは、東京高裁平12(行コ)第110号「みなし道路確認請求控訴事件」の高裁判決ではあるのですが、当該事例の所在市市長による一括指定方式により建築基準法42条2項道路(以下2項道路)とされたことへの確認請求が認容された事例です。

同事例は、同法3章が適用された際に、当該事例所在市が一括指定の際に、2項道路適用要件(同市建築基準法施行細則)として定めたうちの一つである、「幅員が1.8m以上4m未満」との要件について争われたものです。同市による調査が行われた時点においては、幅員が1.8mに満たない部分が存したものの、同法適用時から、同調査時点までの間は相当の期間が経過しており、同法適用時におけるの幅員の調査はなされていませんでした。

その結果、同私道(本文中では私道と表現します)は2項道路とは認定されなくなり、同私道に面する近隣の宅地所有者も一度は後退させた道路境界線を戻すなどしたため、上記調査時点において1.8mに満たない部分があったのですが、このことが直ちに同法適用時の幅員が1.8mに満たなかったことを示さないとされました。

同法適用時における測量図面等の資料が存在しなかったため、過去の事実を基に判断がなされましたが、同私道沿いの近隣の宅地について、同私道を2項道路とする旨の建築確認がなされていること、2項道路として後退部分を分筆し、公衆用道路として登記手続きがなされていること等から同法適用時には幅員が1.8mあったものと推認されました。


これらのことから、同私道が2項道路と認められた事例です。(判例タイムズNo.1054)

2項道路については建築基準法適用時の図面等がないことが多く、また今回のケースの様に建築確認の際の資料等でも確認できないケースも多いので、特に幅員が4m未満の道路について、建替え等を考える際は市区町村等の担当課に確認する必要があります。

次回は、今回とは逆に2項道路として認められなかったケースをご紹介しますので、お楽しみに。

2019年06月10日